再雇用・非常勤雇用などで活発な論議

第1回交流集会かいさいされる

 発足4年目の神高教シニア運動は、定期総会とは別に個々の会員が率直に話し合えるような場が持てないかと初めて交流集会を開催することになった。 091120名の参加者で行われ、三橋副代表の司会で地代所代表の挨拶に続いて参加者全員の自己紹介から始まった。
【話題1】は「再任用、非常勤の雇用のあり方について」で、再任用2年目で40時間勤務、学級担任もしている茅ヶ崎高校定時制の井関氏より「意向調書」提出から再任用決定までの手順について、自身の経験を踏まえて話があった。 参加者から「非常勤職員は特別休暇という制度がないため新型インフルエンザ等で対処できない状況がある」「年金一元化の問題は29時間以下の勤務者には影響が出てくるのではないだろうか」 「30時間勤務は待遇面で一番有利なので希望者が多いが、実際の現場ではフルタイム(40時間)が欲しいようだ」「短期雇用の労働者が民間で増加しているのと同様に教員にも再雇用や臨任、非常勤が増加している。特に定時制ではその比率が高い。定年後の再雇用についても、『短期雇用労働者の問題』としての視点がなければならない」等々の意見が出された。 神高教執行部の佐藤書記長が分会代表者会議を終えて途中から参加して、非常勤職員の特別休暇について県労連闘争で「非常勤職員の忌引・療養休暇については国に準じて拡大したい」との回答を得ているとの話などをしながら最後まで討論に参加した。(*)
【話題2】は「神奈川労働相談ネットワーク」で事務局もやっている幹事の横山氏から、「ワーキンブプア」の現状と「非正規労働者支援基金」についての報告があった。

(*)県との決着メモ(09.11.5
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6ヶ月以上勤務している非常勤職員の忌引休暇については、20104月1日から常勤職員と同様に取り扱う。 
  ・非常勤職員の療養休暇については、6ヶ月以上勤務している職員に拡大し、
2010年4月1日から適用する。
 ・任用期間が6ヶ月以上の非常勤職員について、3日の範囲内で夏季職専免が取得できるものとし、
2010年度から実施する。

 神高教の活動から

シニア初の神高教退職者説明会に参加して

2010年1月23()に神高教退職者説明会がワークピアで開かれた。午前中はライフプラン説明会があり、昼食後には今回初めて、シニア運動からの説明会がこの3月に退職される組合員の方々に役立つ情報を提供しようと開催された。 当日は90人ほどの退職者が会場に集まっていて、懐かしい顔もその中に見かけられた。地代所さんはシニア運動と退職者会への参加を呼びかけただけでなく、「高額医療費制度と医療互助制度」について資料を基に体験を踏まえて説明した。井関さんは再任用で年度ごとに職場は変わるものの何時間勤務を望むのかをはっきりと校長に伝えておく必要を語った。私は任意継続に2年間、3年目で国保に加入した掛金の実態を数字をあげて説明したあと、もし1年目から国保に加入したらどうなるかを試算して、退職後再任用などの仕事に就かない場合は、1年目に任意継続、2年目からは国保に加入した方が、それぞれ2030万円ほど掛金が少なくてすむことをお話しした。 会場からの質問もあり、閉会後役立つ話を有難うと声をかけてくれた方もいて、現場で多忙な日々を送りながらも説明会に参加された方々の予想以上の反響を感じ、来年もまたこうした説明会を開催する必要性を実感した。
(三橋 正俊)

税務説明会が開催される

10年2月6日、神高教会館で09年3月退職者を対象に神高教主催による税務説明会が開催されました。年金受給者は今後確定申告が必要なため、神高教顧問税理士でもある細谷林造氏を講師に確定申告害の作成にとりくみました。 パワーポイントを使つての分かりやすい説明で、申告は今後「シンコク」にならず、出来そうです。

日退教の活動から

16回五者合同学習会
 日教組・全国退女教・日退教・教職員共済生協・教職員相互共済会の五者による学習合が0910月巧日午前11時から、ラホール日教済で行われた。 記念講演は、第乃部で森田実さん(政治評論家)が「あるべき国の姿に向かって」と題して、平和と国民の生活を守ることの必要性を訴えた。第2部は日本電気(株)勤務40年に一貫して海外事業に携わっていた海東泰さんが「『グローバル社会のダイナミズム』変化への挑戦」と題して話された。最後に、上田退女教会長より学習合の「まとめと行動提起」があり、兼古日退教会長の閉会挨拶で五者合同学習合を終えた。


組織活動交流集会

 091015日、ラホール日教済山中ホールで第15日退教「組織活動交流集会」が開催された(参加者100人)。日退教兼古会長の主催者挨拶に続いて09年度組織実態調査報告の後に行われた全休会講演は「国会で携わった立法調査業務のうらばなし」と題して、元衆院文教調査室主任研究員の南郷峻さんの話であった。午後から「組織・平和」「組織・教育・人権」「組織・福祉・文化」の3つの分散・分科会に別れて活発な話し合いがもたれた。
 

多くのカンパが寄せられました

―合計で178,000円―

神高教シニア運動から会員の皆様に「シニア運動運営費」「高校生平和大使派遣」に関するカンパをお願いしましたところ,合計で178,000円(10年2月16日現在)のカンパが寄せられました。それぞれ目的に沿って活用させていただきます。「シニア運動運営費」カンパ(92,000円)は活動費として年度末の会計報告のなかでご報告させていただきます。「高校生平和大使派遣」カンパ(86,000円)は神高教の持つ「高校生平和大使派遣」会計に寄付します。
 これからもシニア運動前進のために努めますので,ご協力をお願いいたします。

会員からの便り

中国東北部 平和と交流の旅に参加して

古座野 郁子(99・二俣川)

私の父は、1935年に関東軍の軍属として瀋陽(奉天)に赴任した。 1936年次兄は錦州の関東軍の官舎で生まれたが、父は2年後に軍を離れて山西省の大同に移り土建業をはじめた。 1938年9月に大同県馬営街2号で生まれた私は、終戦の11ヶ月前の1944年9月に母と次兄と二人の妹の5人で一週間かって目本に帰ってきた。突然の帰国の理由は、日本の旧制中学にいる長兄の進学のためというが、真偽のほどは分からない。大同の家は、中国家屋の中庭を挟んで□の字型の大きな家で、堀井戸もあり、料理人や子守りの老婆、掃除係の若い娘、書生さんなど数人の中国の人が住み込みで雇われていて、和気あいあいと幼い6年間を暮らした。子守りの老婆は纏足で、太った体を支えるのが大変そうだった。良家の出身らしくプライドが高く躾は厳しかったが、私たちはマアと呼んで本当の祖母の様になついていた。料理人のタコーズ(名前)の作る食事は子ども心にも美味しくて、粉食で育った私は今も米飯は二の次である。日本に帰ってからもクリスマスや誕生日の家族の行事には、いつも粉をこねてギョウザを作るのが母の自慢料理だった。私たちにとって、お袋の味はギョウザである。 一人中国に残った父は、43歳の1945年3月現地召集になったが、翌年の3月に着のみ着のままで無事引き上げてきた。それから74年後、私は父が始めて渡った中国東北部の街・瀋陽に立っている。旅の最初の頃、感傷的な気持ちが押し寄せてきて困った。わが家のルーツを訪ねる目的が心の底にあったからである。 今回の旅は、そんな一家の小さな歴史の前に、どんなに大きくて悲惨な歴史のうねりが重なっていたのかを身をもって知る機会になった。 中国の大地を、何の理由もなく侵略し、わがものにせんと勝手な理由をこじつけて血と涙で塗リこめた日本。交流会の時の中国の三人の証言者の方のお話は、辛く胸がえぐられる思いで聞いた。平頂山事件の生存者(86歳)、731部隊の被害者家族(74歳)、毒ガス被害者(1987年に起きた事件)の証言を聞いて、なぜ人問が人間に対して、そんな残虐なことが出来るのか、なぜ?なぜ?と疑問が次から次へと湧いてくる。どのように考えればいいのか、行動できることは何か、一人で憤慨し考えても少しも前には進まない。 5年前、ビクトル・フランクルの「夜と霧」をはじめて読み触発されて、2006年、ポーランド負の世界遺産アウシュビッツ収容所を訪れた。 ポーランドには何力所も収容所が保存されていて、世界中から人々が訪れている。特にドイツの若者がボランティアとして参加していると説明を受けた。今回訪ねたハルビンの731部隊の跡地を、世界遺産にしようとする動きがあると伺った。あの瓦礫と草ボウボウの中に焼却炉の煙突が二本残っている風景の中に立ち、どんな過程をたどり世界遺産に認定されるのか私には想像できない。でも末来につながる希望の光が見えた。もっと世界の若者にこの事実を考えてほしいと思った。もう同じ過ちは決して繰り返してほしくはない。 70代に入った私は、そんなに時間が残されていない。しっかり考えて何か行動に結び付けたいと真に思った。父は天国でそんな娘をどんな思いで見ているだろうか、不思議な気がする。 もう感傷に浸るのは、やめようと思った旅であった。     2009年9月記

 

シニア運動一口メモ  高額医療制度

病気により病院に長期入院したり、高額な医療を受ける場合には、医療費の自己負担が高額になる場合が多々あります。 そのような場合に、家計の負担を軽減させるための措置として、自己負担限度額を超えた分の医療費が返還される制度があります。自己負担限度額は、それぞれ個人の年齢、世帯、所得状況に応じ、高額療養費の支給額は、1ヶ月に医療機関に支払った自己負担額から自己負担限度額を差し引いて決まります。

対象者

自己負担限度額(月額)

多数該当

上位所得者

150,000円十(医療費-500,000円)×1%

44,400円

一   般

80,100円十(医療費-267,000円)×1%

44,400円

低所得者

35,400円

24,600円

上位所得者 (被保険者の標準報酬月額が53万円以上)
一   般 (被保険者の標準報酬月額が53万円未満)
低所得者  (市区町村民税の非課税者等)

 *多数該当
 高額療養費には多数該当と呼ばれる区分があり、直近1年以内に高額療養費給付に該当する回数月が3回以上あった場合、4回目以降は自己負担額がさらに減額される。

具体例

標準報酬月額が53万円未満の70歳未満の人が,同一の1ヶ月問に同一医療機関で支払った医療費総額(10割相当)が500,000円だった場合。
(3割負担の人の場合,実際に支払った金額は150,000円) 

算定に当たっての基準額
80,100+(500,000円-267,000円)×1%=82430円
一部負担金(病院で支払った金額,3割負担の場合)500,000円×30%=150,000円
高額医療費として支給される金額
150,000円-82,430円=67,570円